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2021.03.12 海外の大麻事情

マレーシアで大麻の非犯罪化が決定?現在のマレーシアの大麻事情について解説!


マレーシアは大麻を非犯罪化する方針を示しています。これまで大麻を含む薬物の規制を非常に厳しく行ってきたマレーシアが、非犯罪化に踏み切ったのはなぜでしょうか。

この記事ではマレーシアでの大麻取締り事情について解説し、日本の規制状況と比較しながら非犯罪化とした理由をお伝えします。マレーシアが大麻を非犯罪化とするきっかけはネットの書き込みがきっかけでした。

また、大麻合法化に伴い外国人観光客による薬物トラブルが世界的に増加傾向にあります。マレーシアを訪れる際に大麻犯罪に巻き込まれないための注意点もお伝えします。

マレーシアでは、日本と大麻に対する考え方が違うため規制内容も異なります。外国人だから大丈夫という考えは通用しないことを念頭におき、マレーシアに興味がある人や訪れる予定がある人は最後までご覧ください。

 

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マレーシアでの大麻取締り事情について解説!

マレーシアでの大麻取締り事情について解説!

マレーシアは大麻を含む麻薬など違法薬物を世界で最も厳しく規制していた国の1つです。しかし、マレーシア政府は2019年6月より少量の麻薬に限り所持や使用を非犯罪化とする考えを示しています。

これまでマレーシアは、大麻を含む麻薬などの規制が非常に厳しく大麻であれば200g以上所持していた場合、違法売買として見なされ死刑を科されるケースがありました。200g未満であっても無期懲役などの重い罰が科されました。

マレーシアに入国する外国人も例外ではなく、麻薬関係の違反者は厳しく罰せられます。麻薬防止のために出入国カードや空港、警察、病院にまで「DADAH DEATH(麻薬=死)」といった表示を掲げ、テレビCMなどでも麻薬の危険性を訴えています。

大麻が厳しく規制されていたマレーシアですが、2019年6月28日に少量所持であれば非犯罪とする方針を固めました。これまでの方針を転じて非犯罪化に踏み切った理由をお伝えします。

マレーシアと日本で大麻規制を比較

現在、マレーシアでは大麻を非犯罪化することで、違法であるが逮捕はしないという方針を取っています。日本では大麻取締法により所持や譲渡は違法となり、厳しく規制されています。

これまでマレーシアは大麻を含む麻薬の規制が世界的に見ても非常に厳しく、少量であっても売買をすると死刑になる可能性がありました。

日本の大麻取締法では大麻の花や葉に含まれるTHCに精神活性作用があり、幻覚作用などの悪影響が懸念されることから規制されています。茎や種子に含まれるCBDに関しては精神活性作用がないため規制されていません。

マレーシアと日本では大麻の規制内容が異なりますが、大麻が違法薬物であるという認識は変わりません。マレーシア政府は非犯罪化とする考えを示している一方、日本においてTHCが含まれる部分は医療用、娯楽用共に所持することは違法であり処罰の対象です。

マレーシアでは少量の大麻は合法に!しかし売買目的の場合は死刑になることも

マレーシアでは大麻を含む麻薬の使用は厳罰化されていました。マレーシアへの入国カードには麻薬の密売目的の所持や売買は死刑を処すとの記載もあります。

外国人においても例外ではなく2009年には麻薬を持ち込んだとして日本人女性が逮捕されました。2011年に女性は死刑の宣告がされ、マレーシアにおいて日本人への死刑宣告ははじめてのケースとなりました。

厳しく規制されてきたマレーシアですが、2019年6月より大麻を含む麻薬を非犯罪化する方針へ転換。少量であれば罪を問わないことになりましたが、マレーシア保健省はあくまでも薬物依存問題の解消を国として解決するためだと明確に示しています。

非犯罪化の方針により事実上の合法となりましたが、密輸入や売買などに関しては変わらず犯罪と見なされ処罰の対象です。

日本では懲役刑が原則

日本では懲役刑が原則

日本では大麻の所持や譲渡は大麻取締法により厳しく規制されており、原則として懲役刑が処されます。大麻取締法では以下の通り規定され、未遂についても処罰の対象です。

第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法は所持や譲渡を規制する法律であり、使用に関しては規制がされていません。また、大麻取締法では大麻草全体を規制しているわけではなく茎や種子は規制対象から除くと明記してあります。

茎や種子は精神活性作用を含まないCBDで構成されているため、日本では合法です。花や葉は精神活性作用を含むTHCで構成されているため、違法となり原則として懲役刑が処されます。

マレーシアはアジアで数少ない大麻の非犯罪化になぜ踏み切るのか?

マレーシア政府は2019年6月28日、大麻の少量所持は非犯罪化とする方針を固めました。しかし、実際の法整備についてはまだ検討段階です。アジアでも数少ない「大麻の非犯罪化」に踏み切った理由を説明します。

現在マレーシアでは約1200人が薬物所持や密輸入により死刑執行を告げられており、薬物による社会問題が深刻なものとなっています。マレーシア政府は薬物問題を解決するために薬物依存者を犯罪者ではなく、患者として扱うと述べました。国家で問題解決に取り組む意向を示しています。

非犯罪化を慎重に行うと述べた上で、マレーシア政府は大麻を完全に解禁することは目指していないと強調。アジアではまだ数少ない大麻の非犯罪化にマレーシアが踏み切ったことは薬物問題の大きな転換点でしょう。

きっかけとなった出来事

マレーシアで大麻が非犯罪化になった背景にはネット上の電子署名サイトにある人物が現れたことがきっかけの1つです。医療大麻の慈善活動家を名乗る人物で、非合法に入手した大麻からオイルを精製、病人に無償提供をしていました。

その後、逮捕される運びとなり自宅からは260gの大麻が押収。当時マレーシアでは、200g以上の大麻所持は死刑となるため、死刑宣告が下りました。

しかし、これまでの活動による医療大麻の供給は800人を超えており、死刑執行を中止するように求める声が殺到しました。この事例がネット上にアップされると瞬く間に話題となり、死刑執行を停止するように求める署名が7万人以上も集まったといわれています。

2018年に政権交代したマレーシア新政府は署名を重く受け止め、死刑執行の停止を決めることに。その後、大麻を含む違法薬物の少量所持は非犯罪化とする方針へ転換していきました。

「違法」と「非犯罪化」の違いは?

違法となる場合、処罰について明確な規定があります。非犯罪化とは違法ではあるが、逮捕までは至らない軽犯罪として扱うことです。日本では馴染みの薄い言葉ですが、意外と身近に非犯罪と言えるケースがあります。

日本でタバコの喫煙は20歳を超えていなければ未成年者喫煙禁止法に触れますが、実際に逮捕に至った事例はほとんどありません。自転車の飲酒運転においても5年以下の懲役に該当しますが悪質でなければほぼ不起訴で終わります。

違法は起訴され明確な処罰がありますが、非犯罪化は違法ではあるが逮捕までは至らないという違いがあります。

マレーシアで大麻が非犯罪化される行為について

マレーシアで大麻が非犯罪化される行為について

マレーシアでは少量であれば大麻の使用や所持を非犯罪化とする方針となりましたが、大麻の売買に関する刑罰は残すと明言しています。これまでの危険薬物法ではヘロインやモルヒネは15g以上、大麻においては200g以上の所持には死刑、少量であっても無期懲役といった厳罰がありました。

密輸入や売買はマレーシアを訪れる外国人にも例外はなく、密輸入目的の所持や売買は最高裁で死刑になる可能性もあります。実際に死刑宣告をされたケースもあり、「観光客だから少しくらい良いだろう」という考えは通用しません。

上記の通りマレーシアは世界的に見ても非常に厳しい薬物規制を行ってきた国です。少量の使用所持のみ非合法化と明確にしており、密輸目的の所持や売買に関してはこれまで同様、重い刑罰を課されることになります。

マレーシアで大麻犯罪に巻き込まれないための注意点

マレーシアで大麻犯罪に巻き込まれないための注意点

マレーシアだけではなく、大麻を合法とする国や非犯罪化とする国が増えてきています。それに伴い外国人観光客が麻薬犯罪に巻き込まれるケースもあるため、海外の国を訪れる際には正しい知識を身に着けることをおすすめします。

具体的な注意点として、知らない人からの誘いには注意が必要で、見知らぬ荷物を受け取ってはいけません。自動車に同乗するような場合には自動車に大麻を積んでいる場合もあるので一緒に検挙される可能性があります。

また、麻薬摘発の現場ではその場にいる人をまとめて検挙するので、巻き込まれて逮捕されるかもしれません。危険な場所には近づかないように前もって訪れる地域についてよく調べておきましょう。

海外の国を訪れる際にはその国の法律をよく学ぶ必要があります。無実であっても無罪証明は難しくなるため、トラブルに巻き込まれないための知識や危険性をよく学んでおきましょう。

まとめ:マレーシアは大麻取締りに厳しい国

まとめ:マレーシアは大麻取締りに厳しい国

今回はマレーシアで大麻を含む違法薬物を非犯罪化とする方針であること、非犯罪化の背景を日本の大麻規制と比較しお伝えしました。アジアでは数少ない大麻の非犯罪化に踏み切った理由がお分かり頂けたかと思います。

非犯罪化の方針ではありますが、密売目的の所持や売買は以前と同様に厳しく処罰されます。外国人の観光客であっても例外ではなく処罰の対象です。

また、知らないうちに麻薬関連のトラブルに巻き込まれてしまった例もあります。マレーシアを含む海外を訪れる際には、自分を守るためにも正しい知識や危険性を学んでおきましょう。

※当メディアで大麻関連の情報を発信しておりますが、大麻の所持・使用を推奨するものではありません。日本では大麻の所持や栽培は法律により固く禁じられています。絶対に大麻を使用しないでください。

 

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