2021.03.12 マリファナ
【大麻栽培】日本で大麻を栽培することは重罪!バレると逮捕される
あなたは日本で大麻を栽培した場合、どのような処罰が科せられるか知っていますか。大麻は薬物であり、大麻を取り扱うと逮捕されるということをなんとなく知っている人は多いでしょう。
日本は大麻取締法で栽培が禁止されており、違反した場合は刑罰が科せられます。執行猶予ではなく、懲役刑や罰金刑の可能性もあります。
この記事を読むと、日本で大麻を栽培して逮捕された後の流れや大麻を栽培していることがバレる理由などについて知ることが出来ます。
大麻取締法を知らなくて大麻を栽培してしまったでは済まされないので、読んで大麻の栽培や栽培した場合に課される刑罰についての知識を付けましょう!
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日本で大麻を栽培すると大麻取締法により逮捕される!
日本で大麻を栽培した場合、大麻取締法により逮捕されます。大麻草の成熟した茎や種子、及び関連した製品に関しては規制されていません。
大麻を使用すること自体は法律で禁止されていません。大麻の茎は麻という繊維で衣服に使われ、大麻の実は七味唐辛子等の香辛料として使われています。
大麻の使用を禁止してしまうと、会社が製品を作れなくなり私たちの生活に支障が出てしまいます。
また、天然繊維のため栽培している農家もいるので違法な扱い方をしていなくても大麻成分を体内に保有してしまう可能性もあるでしょう。
そのため、大麻の使用だけは違法となっていません。ただ、大麻の所持は違法とされているため取り扱いには注意が必要です。
日本で大麻を栽培した場合の刑罰
大麻取締法によって、7年以下の懲役が下されます。有罪判決が下された場合は、確実に懲役刑になるということを知っておくべきでしょう。
営利を目的として栽培した場合、さらに刑が重くなり10年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられます。また、両方の刑が科せられる可能性もあります。
初犯の場合は1年6か月〜2年、執行猶予3年〜4年。再犯の可能性や常習性がないと判断されると量刑が軽くなります。
しかし、常習性の判断や、所持している大麻の量が多い場合は初犯であっても懲役刑になることがあります。また、再犯の場合はほぼ確実に懲役刑となるでしょう。
大麻取締法で逮捕された後の流れ
大麻取締法で逮捕された後の流れについて紹介します。
- 逮捕
- 勾留
- 起訴
- 裁判
被疑者として逮捕されてしまった場合、長い間身柄を拘束される可能性も出てきます。逮捕から裁判までの期間が長引けば、職場や学校に行くことが出来なくなってしまうでしょう。
許可を得ずに大麻を栽培した時、どんな刑が科せられるのか知る必要があります。大麻取締法での、刑事手続きの流れについて理解しましょう。
①逮捕
大麻を栽培していた場合、裁判所の逮捕状で逮捕されます。
警察や自治体への通報、大麻所持で検挙された犯人の事情聴取などにより大麻の栽培が発覚します。
警察署の留置場で身柄が拘束されて警察による取り調べを受けるでしょう。逮捕されてからは、外出や他の人と連絡をとったりすることができません。
逮捕から48時間以内に検察官へ身柄が受け渡されます。家族でも本人と面会することはできません。
警察から検察官に身柄を受け渡す必要がないされないときは、釈放されます。
②勾留
検察官に身柄が受け渡されると、事件の取り調べが行われます。
検察官は、24時間以内に起訴・不起訴を判断します。ただし、大麻事件の全容がすぐには解明できないため、起訴・不起訴が決定できません。
そこで、検察官は、裁判官に身柄拘束の延長を求めて勾留を請求します。勾留が決定すると原則10日間、延長になった場合は最長20日間にわたり被疑者の身柄が拘束されます。
被疑者にとっては、大変辛い期間になるでしょう。勾留が決定すると、被疑者の身柄は警察に受け渡されて警察による捜査が続きます。
家族と面会も可能になります。しかし、共犯者など外部と連絡を絶つために面会を認めない場合が多いでしょう。
③起訴
勾留の期間が終わる前までに検察官は起訴、不起訴を決定しなければなりません。
検察官は捜査の結果、刑事裁判をするべきと判断した場合には被疑者を裁判所に起訴します。
起訴された被疑者は被告人となり、勾留が続きます。不起訴の場合には、被疑者は釈放されるでしょう。しかし、大麻の栽培に関する事件では証拠が出ていることが多く、高確率で起訴されます。
捜査の結果、起訴されれば約1か月後に刑事裁判がおこなわれるでしょう。不起訴になるためには、再犯の可能性がないとして執行猶予を目指す必要があります。
④裁判
刑事裁判では、検察官が得た証拠を裁判官が審理します。
個人使用の大麻栽培の初犯は、懲役1年6か月~2年、執行猶予3年~4年。ただ、大麻栽培事件では執行猶予が追加される可能性は低いです。
営利目的の大麻栽培の初犯は、懲役3年~6年に罰金150万円~200万円の両方が科せられます。営利目的の場合は懲役だけではなく、罰金も科せられることに注意が必要です。
営利目的の大麻栽培では、一気に刑が重くなるでしょう。初犯でも、執行猶予ではなく実刑判決
になります。
大麻栽培はどうしてばれる?周囲の人は意外と見ている
友人や知り合い、近隣住民など第三者から大麻を栽培していることがバレます。
大麻の植木を見ただけで大麻だと分かる人は少ないですが、思わず大麻を栽培していることを口にしてしまい周囲の人が知ってしまう可能性があります。
過去に19歳の女子高生が自宅のあるアパートの共用階段の踊り場で大麻を栽培して、逮捕された事件がありました。
大麻の栽培に気づいた友人や知り合い、近隣住民が通報した可能性があるでしょう。もし、転売をしていたとしたら取引相手が通報した可能性もあります。
日本でも許可があれば大麻を栽培できる
大麻取扱者として認可を受ければ、日本でも大麻を栽培出来ます。
なぜなら、大麻の栽培をすべて禁止してしまうと生活に必要な麻製品などに使うことが出来なくなってしまうからです。
都道府県知事の許可を得て、農家が大麻を栽培することは合法。また、研究目的として許可を得て栽培することも合法です。
ただ、麻製品に使用する目的であっても許可を得ずに大麻を栽培した場合は大麻取締法に違反したとして刑罰を科せられるでしょう。
日本で大麻を栽培したい場合は、大麻取扱者として許可を得て栽培する必要があります。
日本では昔から様々な用途に使用されている大麻
日本では昔から、大麻の実を食べて大麻の繊維で布を織って衣服を作っていました。縫い糸や漁のための綱、縄など道具の原料としても使われていました。
大麻取締法で規制される前には、大麻がぜんそくの特効薬として販売されていたという歴史もあります。薬は、薬局で買うことができました。
現在では、神社にあるご神木に巻かれているしめなわが大麻の繊維から出来ています。また、相撲の横綱がお腹に巻く綱にも大麻の繊維が使われています。
意外と身近なところで大麻が使われていますね。日本では、はるか昔から現在に至るまで、大麻は人々の生活に必要不可欠なものとして扱われていました。
まとめ:大麻を栽培すると、7年以下の懲役刑が科せられる可能性
この記事では日本で大麻を栽培した場合、刑罰の種類や逮捕後の流れについて紹介しました。
日本で大麻を栽培すると大麻取締法により7年以下の懲役刑、場合によっては罰金刑が科せられることが分かったと思います。
大麻を栽培する場合、都道府県知事に許可を得て免許を持ち大麻取扱者になる必要があります。刑罰を受けないためにも大麻の栽培に関する知識を得て、取り扱う必要があるでしょう。
※当メディアで大麻関連の情報を発信しておりますが、大麻の所持・使用を推奨するものではありません。日本では大麻の所持や栽培は法律により固く禁じられています。絶対に大麻を使用しないでください。
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