2021.03.12 マリファナ
【最新版】WHOは大麻を「最も危険な薬物」リストから除外!世界の大麻事情は?
WHOは、定期的に薬物の危険性や医療価値などについて、評価の見直しを行っています。評価の変更が認められるには、CNDの投票で過半数を取ることが必要です。2020年12月に、CNDにおいて大麻の評価変更が認められました。
現在、大麻を医療用または嗜好用での使用を合法化している国は30ヶ国あります。今回の変更で、世界の大麻に対する考えが変わっていくでしょう。もちろん日本も例外ではありません。
この記事では、大麻規制に関する国際条約やWHOのスケジュール・リストなど最新の大麻事情を詳しく解説します。規制緩和による世界への影響についても触れているので、ぜひ最後まで読んでください。
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国際条約上での大麻の扱い
大麻は以下の3つの国際条約によって規制されています。
- 麻薬に関する単一条約(麻薬単一条約)
- 抗精神薬に関する条約(向精神薬条約)
- 麻薬及び抗精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)
麻薬新条約は取引に関する条約なので対象外ですが、後の2つには薬物を統制するためのスケジュール・リストが存在しています。統制の強度は4段階に設定されており、大麻は2020年12月まで最も上位に指定されていたのです。
大麻は今まで、ヘロインやLSD、MDMAなどと同等の危険性があるとして、国際条約で厳しく統制されていました。条約成立以来、大麻に関しては変更されたことが一度もありませんでした。今回の変更はまさに、歴史の転換点と言えます。
スケジュール・リストとは国際的に薬物を統制するシステム
麻薬単一条約と向精神薬条約には、薬物を統制するためのスケジュール・リストがあります。薬物やその関連物質の危険性の高さを、スケジュールⅠ~Ⅳの4段階に分類し、統制の強さを決めるシステムです。
WHOは薬物の危険性や医療価値を定期的に見直しています。必要であればCNDへの勧告を行い、スケジュール・リストを変更することで、WHOは薬物の統制を維持しています。
ただし、変更するかどうかを決めるは、CNDの53ヶ国による投票です。認められれば、世界各国で法改正を行う際の科学的根拠にもなります。
麻薬単一条約
麻薬単一条約は1961年に、国際的に薬物の乱用を防止するために制定された国際条例です。医療や研究など、特定の目的について許可された場合以外は、生産及び使用は許されません。
麻薬単一条約は危険性の高い順に、スケジュールⅣ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと4つの段階に麻薬を分類しています。以下の表が麻薬単一条約のスケジュール・リストです。
大麻はこれまで最も危険性が高く、医療価値もないスケジュールⅣに分類されていました。しかし今回、WHOの主張した大麻の医療価値をCNDが認めたことで、およそ半世紀ぶりの変更が実現したのです。
向精神薬条約
向精神薬条約はアンフェタミンやLSD、THCの乱用を防止するために1971年に制定された国際条約です。向精神薬条約は、スケジュールⅠが最も危険性が高く、Ⅳが低いと規定されています。詳しくは以下の画像を見てください。
麻薬単一条約における、スケジュールⅣからの除外は今回決定しましたが、向精神条約ではまだスケジュールⅠの規制対象です。ただ、大麻に関する国際的な認識を変える第一歩を踏み出したと言えるのかもしれません。
WHOにより大麻の危険性に関する見直しが行われた
WHOは以前から大麻及びその関連物質について、論文や臨床データなどから検証を進めていました。そして「大麻及びその関連物質は、ヘロインなどと同等のスケジュールⅣに含めるべきではない」という結論に達します。
何故なら、副作用や依存症の恐れはあるものの、痛みやてんかん症状の軽減など多くの利点が示されたからです。またヘロインなどのオピオイドとは違い、重大な死亡リスクがないことも要因の一つとしています。
2020年12月、CND53名の投票で賛成27票を獲得したことで、スケジュールⅣからⅠへの変更が可決されました。これを機に、世界各国で大麻の法的規制の緩和や、医療用の研究が進むことが期待されています。
国連事務総長は全ての薬物の非犯罪化を考えている?
大麻のスケジュール・リストの変更は非常に僅差で決まりました。ただ、反対票が多くあったのも事実です。
アントニオ・グレーテス国連事務総長は全ての薬物の非犯罪化を主張しています。グレーテス氏はポルトガル首相時代に全薬物の非犯罪化を実行し、成功したとされています。
実際にポルトガルでの薬物使用数は減少し、過剰摂取による死亡者なども減少しています。ポルトガルでの成功例をもとに、薬物の非犯罪化によって違法薬物市場を撲滅しようと考えているようです。
大麻が合法化されている国は30ヶ国
国連でも意見が割れている中で、現在大麻が医療用または嗜好用として合法化されている国は30ヶ国あります。日本ではもちろん違法ですが、嗜好用が合法化された国では、身分証明書を見せるだけで大麻を気軽に摂取できる国もあります。
もし実際に海外で大麻を使用したとして、法的な処罰が下るかどうかは分かりません。立証が困難であるのが理由ですが、日本人は海外での使用も違法であることは知っておいてください。
嗜好用大麻が合法の国は7ヶ国
嗜好用大麻を合法化しているのは以下の7ヶ国です。
- アメリカ(首都+10州)
- カナダ
- スペイン
- ウルグアイ
- チェコ
- コロンビア
- ルクセンブルク
嗜好用大麻が合法化されているとは言え、年齢制限のほかに各国独自の制限が存在します。大麻を所持や栽培できる上限が設定されていたり、登録が必要だったりすることなどです。
医療用大麻が合法の国は23ヶ国
嗜好用大麻が欧米でしか合法化されていない一方で、医療用大麻はアジアや中東などでも合法化されています。イスラエルやタイ、韓国など23ヶ国が医療用大麻を認めています。特にイスラエルは1963年から研究を開始しており、CBD(カンナビジオール)やTHC(テトラヒドロカンナビノール)を発見した国でもあるのです。
1973年には合法化し、世界で最も医療用大麻の使用率が高い国です。最近ではタイも大麻の研究に力を入れる姿勢を見せています。麻薬に対しては非常に厳しい規制を敷く中で、大学に大麻専門の研究学科を設けるなどの方策を執っています。
大麻の見直しによる世界への影響
これまでアメリカやカナダなど、大麻が合法化されている国というのは独自の判断で合法としていただけで、国際的には認められていませんでした。今回CNDがWHOの勧告を可決し、大麻の見直しを認めたことで大麻の有用性が世界に認められたということになります。
大麻が世界的な有用性の証拠を得たことにより、今後世界中で大麻に関する法律の改正や合法化が進むことでしょう。
大麻の見直しによる日本への影響
現在日本では、大麻取締法により持っているだけでも違法です。しかし、前述にもあるように、大麻の有用性が世界的に認められました。このことにより、大麻の合法化が国際社会の流れになりつつあります。
厚労省によると、国際条例よりも厳しい規制を取ることについては問題ないとのことで、今すぐに対応するわけではないようです。今回のCNDの投票にも日本は反対に入れています。
一方で、アメリカは賛成に入れており、大麻関連法案が議会で審議される予定です。法律が改正され、アメリカ全土で大麻が解禁されれば、日本に何らかの影響を及ぼす可能性が高いでしょう。
まとめ:大麻の使用方法は見直されており合法の国が増えている
WHOによる大麻の見直しがCNDに認められたことで、大麻の医療分野での有用性が世界に示されました。世界各国の規制は、国際条約をもとに制定されていることがほとんどです。大麻の国際条約上の位置づけが変更されたことで、規制緩和や合法化の動きが世界的に進む可能性があります。
アメリカ社会でも合法化が主流になっており、全国規模の世論調査でも反対派を賛成派が上回っています。加えて、議会にも大麻関連法案が提出済です。審議の結果によっては、アメリカ全土での早期解禁もあり得るでしょう。
アジアでも近年医療用大麻の合法化が進んでおり、薬物を厳しく規制している韓国やタイでも使用されています。日本ではまだ医療用であっても違法ですが、今後議論が深まることを期待しましょう。
※当メディアで大麻関連の情報を発信しておりますが、大麻の所持・使用を推奨するものではありません。日本では大麻の所持や栽培は法律により固く禁じられています。絶対に大麻を使用しないでください。
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